三条市議会 2020-12-15 令和 2年経済建設常任委員会(12月15日)
団体の目的は、職業能力開発促進法に規定する認定職業訓練その他職業訓練に関し必要な業務を行うことにより、有為な労働者の養成と労働者の経済的社会的地位の向上を図ることを目的としております。 指定管理者としての主な業務は、三条市職業訓練施設の管理運営でありますが、このほかに指定管理者としての目的達成のため、資料のアからカまでの6つの事業に取り組んでおるところでございます。
団体の目的は、職業能力開発促進法に規定する認定職業訓練その他職業訓練に関し必要な業務を行うことにより、有為な労働者の養成と労働者の経済的社会的地位の向上を図ることを目的としております。 指定管理者としての主な業務は、三条市職業訓練施設の管理運営でありますが、このほかに指定管理者としての目的達成のため、資料のアからカまでの6つの事業に取り組んでおるところでございます。
これは、奨学金の貸与を受ける者の資格に関し、職業能力開発促進法に基づく公共職業能力開発施設に入学する者及び在学中の者を加え、その奨学金の額を定めるほか、規定内容をより明確にするための整備を行うものであり、主な質疑は、改正により加えられた当該校に対するこれまでの対応について、給付型奨学金の検討の有無についてなどであり、全員異議なく原案のとおり可決すべきと決定いたしました。
次に、議第30号 胎内市奨学金貸与基金条例の一部を改正する条例につきましてでありますが、これは奨学金の貸与を受ける者の資格に関し、職業能力開発促進法に基づく公共職業能力開発施設に入学する者及び在学中の者を加え、その奨学金の額を定めるほか、規定内容をより明確にするため、整備を行うものであります。
〔町長 神田敏郎君登壇〕 ◎町長(神田敏郎君) 議案第54号につきましては、阿賀町保育所条例の一部改正でございまして、議案書の40ページ、説明資料は48ページでございますが、その内容につきましては、この条例第4条第1項第7号において、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6の条項を引用している箇所がございますが、平成28年4月1日施行のこの法律の改正法によって、この引用している条項が
団体の目的でございますが、職業能力開発促進法に規定いたします認定職業訓練、その他の職業訓練に関し必要な業務を行うことにより、有為な労働者の養成と労働者の経済的社会的地位の向上を図ることでございます。指定管理者としての主な業務は、三条市職業訓練施設の管理運営でございますが、このほかに指定管理者としての目的達成のため、アからカまでの6つの事業に取り組んでおります。
まず、改正の趣旨でございますが、現在三条市東本成寺地内に職業訓練施設を設置しておりますが、この設置根拠となっております職業能力開発促進法の一部改正に伴い、本条例において引用する同法の条項が移動したことから、改正するものでございます。 改正の内容につきましては、議案書をおめくりください。
改正の趣旨及び内容といたしましては、職業能力開発促進法の一部改正に伴い、本条例において引用する同法の条項が移動したことから、必要な改正を行うものでございます。 施行期日につきましては、公布の日から施行するものでございます。 次に、議第9号 三条市立学校設置条例の一部改正について説明を申し上げます。
主な業務内容でございますが、(1)といたしまして、三条市職業訓練施設の管理運営、(2)といたしまして、職業能力開発促進法による職業訓練、その他職業訓練に関し必要な業務を行うことにより、職業人として有為な労働者の養成と、労働者の経済的社会的地位の向上及び技能労働者の育成を図ることでございます。
◎安達 商業振興課長[兼定額給付金室次長] この職業訓練協会というものは、職業能力開発促進法の認定を受けた訓練を行う機関でございまして、長期的なもの、短期的なものの2種類の職業訓練を行い、技能者としての知識と技能を身につけ、技能者の職業の安定を図ることを目的としております。
同団体を指定で今回指定管理をお願いする理由としましては、職業能力開発促進法による認定職業訓練の実施が同協会の大きな目的あるいは事業でございますことから、本施設を管理運営するのに最もふさわしい団体だというふうなことから、今回指定を通知でしているものでございます。
この訓練校は、昭和39年に会員事業主の雇用する技能者に技能を習得、向上させるため、職業能力開発促進法に基づく共同訓練を行い、技能者を養成し、地域の発展に寄与することを目的に新発田共同職業訓練協議会が県知事の認可で設立され、早速新発田市立新発田幼稚園や新発田商工会議所2階で施設の借用で始められ、その後さまざまな場所で人材育成活動を展開してきたところであります。